2007年07月01日

祝う会

P1050766P1050759P1050756梅雨のまっただ中の、どんよりした日曜日の朝。どうにも蒸し暑い。昨日、 届いた観葉植物を1階の玄関から2階のデッキに持って上がる。霧吹きで葉っぱに水を吹きかけ、付着した滴を見ていると、 気持ちもみずみずしくなって、気分も良くなる。

P1050777indoor green style なんていう雑誌を見ていると、確かに、 インテリアとしての観葉植物も気になる。インテリアショップや家具屋さんなんかに飾られている植物を見ながら、 どんな植物を置くのがいいのか、オシャレなのか、なかなか、難しいものだなぁ・・・と迷ってしまう。 手仕事による味わい深い住宅があるように、手自然による里山や屋上庭園やグリーンインテリアと、 そう言う分野も興味深いものだなぁ・・・・。

P1050714昨日は、弊社の会長、木村正一の「瑞宝双光賞」 という勲章の受賞を祝う会を社員と協力業者が集まって催した。30年間にわたり保護司という奉仕活動への貢献が認められ、 表彰されたとのこと。

何だか勲章と言っても、あまりピントこないなぁ・・・。それで、「勲章」って、いったい、何かなぁ・・・と、 インターネットで調べてみると、様々な種類の勲章があることに驚かされる。 勲章と褒賞というのも違うらしい。ウィキペディアによると 「勲章は長年にわたる功績を対象とする側面が強いのに対して、人命救助のように一過性であっても功績顕著な場合は褒章の対象となるのである。 」なんて事が書いてあって、いつも、テレビや新聞で流れているそんな語彙は「右から左へ受け流し」ていたのだなぁ・・・。

父母に、天皇から勲章をもらった話を聞いても、今ひとつ、その有り難さを実感しえない自分がそこにいて、やっぱり、インターネットで調べてみると、 憲法第7条に、「栄典を授与することは、天皇が国民のためにおこなう国事である」と、知る。第14条には、「栄誉、 勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、 その効力を有する」とある。最近は憲法第9条の話題性もあって、あらためて憲法を読むと、なかなか、興味深いものだ。

当然の事だけれど、父か受賞してもその効力は、私にはない訳で、というよりも、かつては、その効力を誤用した、 息子や娘がいたのかなぁ・・・。昔には、勲章に特権がともなった時代もあって、優遇されたのかなぁ・・・と、想像してみた。

そんな事をいろいろ調べてみて、ようやく、無償で、特権もない事を30年の間、よくも続けてきたものだなぁ・・・と、 あらためて感心する。そう言えば、「無償で人のために尽くす」とか、「社会貢献」、なんてこと、忘れていたなぁ・・・。そして、 そういう人に感謝したり祝福するっていう事もなおざりだったなぁ・・・・と気付かされる。

ウィキペディアによると、保護司とは、 そのような仕事で、父の話によると、三分の一ほどが、更生し、三分の一は再犯し、三分の一は行方知れずになるらしい。 祝賀会での賑やかな歓談の中で、「私はその更生した三分の一の人間でしてねぇ・・・・」と、人生の悲哀を含んだ、でも、人なつこい、 満面の笑みを浮かべた、職人の親方がいた事を付け加えておこう。

 

投稿者 木村貴一 : 2007年07月01日 20:16 « チュー | メイン | ソファー »


Share (facebook)